境界立会・境界確定測量

土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界をはっきり確定させる測量のことです。

土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となりますので御注意下さい。

対象となる方

・業者(ハウスメーカー、マンション業者)に土地を売買される方

・土地を分筆される方

・土地の地積更正をされる方

上記以外にさまざまな状況が考えられます。

 

境界紛争がおきてしまったら

境界紛争がおきてしまったら弁護士をとおして「境界確定訴訟」の前に「土地家屋調査士」にご相談ください。

土地家屋調査士は、資料等を調査し実際の測量結果と照らし合わせ境界線を推定し境界紛争の解決のお手伝いをいたします。

作業の流れ

1.受託

事前確認(境界トラブルや問題の有無)をいたします

 

2.調査

法務局、市役所、官公署での調査します

 

3.事前調査

調査資料をもとに現況調査をおこない物理的状況を確認します

 

4.測量

現地においてポイントを定め各種測量をおこないます

 

5.照合

測量データと官公署のデータを照合し調節します

 

6.役所立会

関係役所協議、各種証明書申請、現場立会を行います

 

7.民有地立会

隣接地の所有者との立会を行います

 

8.境界標埋設

立会成果を元に境界標の設置します

 

9.測量成果の作製

各種測量成果を元に作製します

 

10.完了

測量成果の報告します


  • 登記・法律相談は司法書士 土地家屋調査士 大田事務所へ|TEL:0120-500-520|受付時間:平日9:00-18:30 土日休日も相談可(事前予約が必要)|OTA LEGAL OFFICE 司法書士 土地家屋調査 大田博史事務所|無料相談実施中|ご相談の流れはこちら

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