抵当権設定・抹消登記

抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。

土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば実体上は抵当権は消滅しますが、抹消登記をしなければいつまでも登記が残ることになります。

抵当権抹消登記とは

抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消するための手続きです。

実は、抵当権(の登記)は自動的に抹消、消えるものではありません。手続きをして、ようやく、抹消されるものです。

住宅ローンの完済等、借入金を全額返済されたら抵当権抹消登記を必ずしましょう。

 

抵当権抹消登記を忘れると

登記をせずに放置すると、

1.そのままでは不動産の売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができません。

2.金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければなりません。

以上から、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。

手続の流れ

1.登記申請書・登記原因証明情報(解除証書等)の作成、添付書類等の内容を確認します。

2.当事務所で抹消登記の申請書類一式を作成します。

3.法務局へ申請

4.登記完了後、法務局で書類を回収し、事後謄本にてきちんと抹消されていることを確認します。

当事務所に依頼される場合のメリット

煩わしい手続きは一切不要です。依頼のご連絡・書類の郵送等だけです(法務局に行く必要はありません)。

専門の司法書士が書類作成から申請・回収、さらにご本人様の確認まですべて行いますので安心です。

ご利用しやすい価格設定で、経済的負担が少なくてすみます。

抵当権設定登記とは

抵当権設定登記とは、公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。

事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。

必要書類

以下に抵当権設定登記に必要となる書類を記載してあります。

抵当権設定登記の必要書類は以下のとおりです。

登記原因証明情報(抵当権設定契約証書など)

印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

権利証(削除 登記済証又は登記識別情報)

金融機関の代表者の資格証明書

司法書士への委任状

 抵当権抹消サポート 料金表

相談のみ 事務所での相談  初回無料(2時間まで) ※2回目以降は1時間5,250円
※受任した場合は頂いた相談料は報酬に充当させて頂きます。
不動産登記 所有権移転
(売買・贈与他)
報酬 42,000円~
登録免許税 固定資産税評価額×1%か2%
抵当権設定 報酬 31,500円~
登録免許税 債権額×0.4%
抵当権抹消 報酬 10,500円~
登録免許税 1,000円×不動産の数
住所変更 報酬 10,500円〜
登録免許税 1,000円×不動産の数
※あくまでも基準額です。
※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。

  • 登記・法律相談は司法書士 土地家屋調査士 大田事務所へ|TEL:0120-500-520|受付時間:平日9:00-18:30 土日休日も相談可(事前予約が必要)|OTA LEGAL OFFICE 司法書士 土地家屋調査 大田博史事務所|無料相談実施中|ご相談の流れはこちら

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