内容証明とは

内容証明とは、「だれ」に、「どのような内容」の通知を、「いつ」送ったのかということを、当事者だけでなく郵便局にも記録として残す方法です。

何度請求しても返答がない、電話をしても通じないなど、相手方に支払いの意思が伺えない場合、未収金回収の方法として内容証明を使用するというのも一つの手です。

なぜなら、後々裁判になった場合に、相手方に請求を行ったという有力な証拠になり、事実を証明することができるからです。

これにより、時効を仮に中断させることも可能です。

また副次的には、内容証明という形式のしっかりした書面の使用によって、相手方に対して大きな心理的負担を与える効果も期待できます。

ただし、内容証明自体に法的効力はありません。

 

内容証明の書き方

1) 内容証明は3通作成します(コピーでも問題ありません)。

2)指定の用紙や、枚数の制限はありません。

3)日本文のみで外国文の内容証明はできません。

4) 封をしてはいけません。

 

内容証明を出すときの注意点

内容証明には法的効力がありませんが、相手に対して宣戦布告をするようなものです。

したがって、使い方を誤ればトラブルに発展する可能性もありますので、十分に注意する必要があります。

特に、以下のような場合には注意が必要です。

1) 相手方に誠意があり、解決できそうな時

このような場合に内容証明を出すと、相手方を怒らせてしまい、逆効果になってしまいます。

2)相手方と関係が深く、今後も付き合いが見込める場合

友人、家族、親族、隣人など、今後も付き合わなければならない相手が相手方の場合は、内容証明を出すとお互いの関係は間違いなく壊れます。

したがって、できるだけ話し合いで解決するべきです。

3) 相手方が倒産しそうな場合

内容証明を出している時間的余裕がありませんので、すぐに仮差押えが必要です。

 

書き手によって効果が変わります!

 

内容証明はだれでも作成できますが、これまでに説明したように、使い方は慎重に検討する必要があります。

相手方の財産状況、支払意思、文書を受け取った際にどういう態度をとって欲しいか等の状況を見極めた上で、どのタイミングで、どのような内容の文書を作成するかを考えなくてはいけません。

また、こちらの思ったとおりの反応が返ってこなかった場合、次の手を考えることも必要になります。

未収金回収の実績が豊富な当事務所に内容証明の作成をご依頼いただければ、文書作成や郵送手続きの手間が省けるだけでなく、相手方の状況に合わせた文書作成や、送付後の適切な対処法まで見据えた上で内容証明を作成いたします。お気軽にご相談ください!


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