定款変更

定款変更とは、自社の定款に記載されている内容を変更することです。その変更した箇所が登記事項の場合は、法務局への変更登記申請が必要になります。

登記事項とは、主に以下の様な項目です。

・商号(会社名)

・目的(事業内容)

・公告をする方法

・本店所在地

・発行可能株式総数

・取締役会、監査役などの設置及び廃止

・代表取締役・取締役・監査役

・株式の譲渡制限に関する規定

・株券を発行する旨の定め

上記の項目を変更する場合には、法務局に対する登記申請が必要になりますが、事業年度や役員任期の伸長や縮減等を変更する場合には、登記は必要ありません。

 

定款変更の方法

定款を変更する場合には、原則として、株主総会の特別決議によらなければなりません。場合によっては、もっと厳しい「特殊決議」が必要なケースもあります。原則、株主総会で定款変更の決議をすると同時に定款変更の効力が生じます。

なお、株式会社の設立時の定款(原始定款)は、公証人の認証を受けなければ効力を生じませんが、設立後に変更した定款に公証人の認証は不要です。

 

定款変更を行なう必要がある場合には、当事務所にご相談下さい。


  • 登記・法律相談は司法書士 土地家屋調査士 大田事務所へ|TEL:0120-500-520|受付時間:平日9:00-18:30 土日休日も相談可(事前予約が必要)|OTA LEGAL OFFICE 司法書士 土地家屋調査 大田博史事務所|無料相談実施中|ご相談の流れはこちら

  • ご相談者様からの声|「優しい先生で安心しました」「スタッフの対応が素晴らしい!」「事務所の雰囲気が明るく安心して相談できました!」皆様からのご相談お待ちしております

  • 当事務所のサポートメニュー