司法書士は民事裁判の手続きや相手方との交渉を代理できます
2003年4月から、司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が認められ、それまでも司法書士の業務とされている訴状など裁判所への提出書類の作成はもちろん、依頼人に代わって簡易裁判所に調停を申立てたり、訴訟を起こすなど、相手方との代理交渉ができるようになりました。
これは、一定の研修過程を修了し、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士「認定司法書士」であることが条件で、当事務所の代表は認定司法書士として認められており、これまでも多くの簡易裁判所訴訟代理業務を手掛けています。
代理できるもの
・訴状、準備書面などの裁判所提出書類の作成
・簡易裁判所での通常訴訟、少額訴訟
・小額訴訟債権執行手続き
・相手方との交渉
ただし、あくまでも簡易裁判所における訴訟の代理で、高額な訴訟であったり、控訴された場合などは代理できません。また、家事事件や刑事事件についても代理権はありません。
代理できないもの
・簡易裁判所における公示催告
・簡易裁判所における借地非訟手続
・地方裁判所以上の上級審における訴訟手続・強制執行
当事務所は、認定司法書士事務所であるために、上記「代理できないもの」に記載されていることを、直接手がけることは出来ません。
しかし、当事務所はいろいろな問題に苦しむ皆様のトータルサポートを信条としており、当事務所で扱えない業務範囲外のものに関しても、当事務所と連携をとっている法律事務所と一緒になって、皆さまの問題解決を目指しておりますので心配無用です。
法律問題でお困りの場合には、まず、当事務所にお気軽にご相談下さい。