セクハラとは
セクハラ(セクシャル・ハラスメント=性的な嫌がらせ、苦しめること、悩ませること)とは、一般的に「相手の意に反する性的な言動で、それに対する対応によって、仕事を遂行する上で、一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること」を指すとされています。
一方、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)では、職場におけるセクハラについて「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と、雇用者がセクハラ対策をする義務があると規定しています。
普段の行動がセクハラとして評価される
では、具体的に、どのようなことなのでしょうか。
「職場」とは、労働者が業務を遂行する場所を指します。
業務を遂行する場所であれば、必ずしも事務所内に限定されるわけではなく、出張先や取引先も職場に含まれます。
また、業務を遂行していれば、必ずしも勤務時間内であることまでは必要ありません。例えば、勤務時間外の「宴会」であったとしても、その趣旨、参加者、参加者の自由度によっては、勤務の延長として職場とみなされます。
何がセクハラに該当するか
セクハラに該当するかどうかは「相手の意に反するもの」であったり、「環境を悪化させるもの」であるかが重要な判断要素となります。
この「相手の意に反する言動」とは、相手方の望まない、不快な言動ですので、仮に本人が明示的に反対せず応じるような態度を示していたとしても、その言動が、相手方が望まない言動である以上、セクハラとなることに注意する必要があります。
継続的な人間関係が前提となる職場では、人間関係を円滑にしようとする気持ちから、望んでいない不快な言動がなされたとしても「意に反する」との明確な意思表示がないことも少なくありません。
従って、一見相手方が応じているように見えても、セクハラに該当することがあるとの認識を持つことが重要です。
なお、具体的に「意に反する」か「環境を悪化させる」かを判断する時にはそのような言動をされている側の受け止めかたが重要ですが、受け止め方には個人差もあります。
セクハラとなれば加害者側は損害賠償請求を受けたり、所属する組織から懲戒処分を受けたり、刑事告訴を受ける可能性もあること、また、事業者にとっても、防止の為の措置義務の対象となるかどうかという問題を生じる事から、一定の客観性をもって判断することが必要です。「平均的な労働者の感じ方」によって判断されるべきであるとされています。